○秦野地区不法投棄防止キャンペーン事業実行委員会に対する補助金交付基準
(平成9年10月8日施行)
改正
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この基準は、不法投棄防止対策事業に要する経費について秦野地区不法投棄防止キャンペーン事業実行委員会に対し補助金を交付することについて、秦野市補助金交付規則(昭和53年秦野市規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定により必要な事項を定める。
[
秦野市補助金交付規則(昭和53年秦野市規則第2号。以下「規則」という。)第19条
]
(補助の対象)
第2条
補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)、経費等については、次のとおりとする。
補助対象事業費
経費内容等
美化キャンペーン事業費
不法投棄防止に関する普及啓発活動に要する経費
撤去事業費
路上放棄車及び不法投棄物の撤去に要する経費
運営費
運営事務等に要する経費
(補助額)
第3条
補助事業に対する補助金の額は、予算の範囲内で決定する。
(交付条件)
第4条
補助事業の内容又は補助事業の経費を変更しようとする場合は、速やかに補助事業変更承認申請書を提出のうえ、市長の承認を得るものとする。
ただし、補助事業に係る経費の20パーセント以内の変更については、この限りではない。
(実績報告)
第5条
補助金の交付決定を受けた者は、規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市の会計年度が終了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
事業実施報告書
(2)
収支決算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
市の会計年度が終了した日の翌日から起算して30日以内に、その補助事業に係る事業報告及び収支決算の承認又は認定が得られないときは、それぞれの見込書を提出し、承認又は認定後速やかに事業報告書及び収支決算書を提出しなければならない。
附 則
(施行期日等)
1
この基準は、平成9年10月8日から施行し、同年4月1日から適用する。
(補助内容の見直し)
2
この基準の運用状況、実施効果等を検証し、目的の達成状況を評価したうえで、令和2年4月1日以後3年以内ごとに補助内容を見直すものとする。
附 則
この基準は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。